大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2237 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の弁護人小林伝松の上告趣意(後記)は、単なる事実誤認を主張し、又は

正当なる原審の法律解釈と反対の見地に立つて原判決の法令違反を主張するもので

あり刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一一月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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